- 2022/07/03◇ 自筆証書遺言について
- ◇自筆証書遺言は、費用がかからず、簡単に作成する事ができますが、法律に定める方式によることが必要です。法律では「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しこれに印を押さなければならない」とされています。ただ、平成30年の民法改正で財産の目録については自書の必要が無くなりました。ただしその場合目録の全頁に署名、捺印が必要となります。◇財産目録を自筆しない方法としては @パソコン等で作成する A遺言者が他人に作成してもらう B不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写し等、相続財産を特定する書類を添付する 等があります。◇2020年7月より「法務局による遺言書の保管制度」が始まっています。自筆証書遺言は死亡後に相続人に発見されない等トラブルになるケースもありますが、この制度により、遺言者は法務局に保管を申し出る事ができるようになり、トラブルを防止できるようになりました。また、法務局に保管された場合、遺言者死亡後の家庭裁判所での検認(遺言書の形式的な状態を調査確認する手続き)が省略できます。
- 2022/06/17◇ 公正証書遺言作成の当日の流れと保管、費用の例
- ◇公正証書遺言の作成日当日の流れは次の通りです。@公証人役場に行き「証人2名以上」たち会いのもと、遺言者が遺言趣旨を公証人に「口頭」で述べます。(公証人に出張してもらう事も可能ですが日当、交通費が別途かかります)A公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせます。B遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認し、署名、押印します。◇遺言の保管は次のようになります。@公正証書遺言は原本、正本、謄本の3通が作成されます。A原本は半永久的に公証役場で保管され、正本、謄本は遺言者に渡されます。◇公正証書遺言作成の手数料は、財産の価値、相続人の人数等により異なります。作成費用の例:相続財産1億円、配偶者に5000万円、長男に3000万円、次男に2000万円に分ける場合⇒88000円(別途用紙代)となります。※専門家にコンティングを依頼する場合の費用は別途になります。
- 2022/06/12◇ 公正証書遺言作成の事前準備について
- 公正証書遺言の作成の為に準備することは次の通りです。@遺言の原案作成:事前に遺言者(遺言をする人)が公証役場に行き、遺言内容を記載した下書き(どの財産を誰にどのように分けるかを記載)を提出します。これに基づいて公証人が遺言の原案を作成します。ただし、下書きに沿って法的な形式を整えるだけで、遺留分のチエック等はしないので注意が必要です。その為、将来の争いを避けるためにも下書き作成の時点から専門家のアドバイスを得る方が安心です。A証人の依頼:公正証書遺言の作成には証人2名が必要なため事前に決めておく必要があります。証人には、遺産を相続する可能性がある妻、子、子の配偶者、孫等はなれない為、家族以外で決める必要があります。証人には遺言の内容を知られる為、第三者である専門家に有料で依頼する場合も多いです。
- 2022/06/03◇ 遺言の方式について
- 遺言の方式については、民法で定められていて、法律に定められた方式でないと無効となるので注意が必要です。主なものとしては、@公正証書遺言:証人2名以上の立会いのもと、遺言する方が遺言の趣旨を公証人の前で口述し、公証人がその内容を文章にまとめて、公正証書遺言として作成します。原本は公証人役場に保管されます。A自筆証書遺言:自筆の遺言です。証人は必要ありません。その全文、日付及び氏名を自書し押印します。ただし財産目録を添付する場合は、自書以外も可ですが目録の全頁に署名捺印が必要です。平成30年から法務局での保管制度がスタートしました。
- 2022/05/20◇ 遺留分に関する民法改正について
- 遺留分に関する法律は、2019年7月の民法(相続法)改正で変更になりました。遺留分が侵害された場合、取得した財産が遺留分より少なかった相続人は、他の相続人等に対して「遺留分侵害額請求」をする事ができます。(改正前は、遺留分減殺請求と規定されていました)今までの「遺留分減殺請求」の規定では、例えば相続財産が家のみだった場合、家を共有名義とする事も可能でしたが、「遺留分侵害額請求」では、遺留分はすべて金銭で請求されることとなり、遺留分に応じるためには、遺留分相当の金銭を準備しなければいけなくなりました。金銭をすぐに用意できない場合、支払いの猶予を求めることはできますが、最悪な場合は相続した家を売却せざるをえない事態の発生も想定されます。その為、
遺留分を請求された場合のことを想定し、生命保険なども視野に準備しておく必要があります。
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